連載 リスクコンシェルジュ~事業承継リスク 第4回 役員・従業員等への承継の仕方 ~MBO~
役員・従業員等への承継の仕方 ~MBO~
事業承継の方法は、後継者の属性により、①現社長の子など、親族内での承継する場合、②親族外の会社役員・従業員が承継する場合、③外部経営者を雇い入れる場合、④合併や事業譲渡により会社を譲渡する場合(他会社への承継)など、様々な方法が考えられます。
今回は、最近脚光を浴びている②の親族外の会社役員・従業員が承継する場合について、概説します。
1.MBOが注目される理由
従来、事業承継といえば、創業家の子息が後継者となる事例が多く、「事業承継=子への承継」というイメージが強かったといえます。
ところが最近では、中堅企業の事業承継として、親族外の社内の後継者、たとえば、専務等番頭格の役員、優秀な若手経営陣、工場長等の従業員等への承継(Management Buy Out=MBO)がなされる例が増えています。
その理由はいろいろですが、①創業家の子息に適切な後継者が見当たらない、②社内の役員・従業員はその力量が実証済みであり、承継に係る失敗リスクが低い、③生え抜きの従業員が社長となることで、他の従業員の士気向上にもつながる、などの理由があるようです。
2.問題は資金力
もっとも、MBOを実施するためには大きな障害があります。それは「資金力」です。
すなわち、非上場の会社が安定的経営を行うためには、経営者(後継者)が会社の法律上の支配権を押さえることが望ましいと言えます。そこで、後継者が、現社長から保有株式を買い取るなどして、後継者が株式の過半数を取得することが重要となります。
しかし、親族外の役員や従業員は、一般に資金力に乏しく、株式取得のための資金をどうするかが問題となるのです。
なお、現社長が会社の借金を連帯保証している場合、経営権の承継に伴い、連帯保証人の地位も承継することが求められるのが通常であり、この点も留意が必要です。
3.対応方法
(1)金融機関の協力による方法
後継者の能力や事業の将来性等を事実上の担保として、金融機関の融資や投資会社(ファンド)の出資等を受けられる場合があります。
具体的には、①後継者とファンド等が出資して受け皿会社を設立し、②金融機関が受け皿会社に融資し、③受け皿会社が現社長から株式を買い取り、④対象会社を子会社化(または吸収合併)するといった方法です。
(2)金庫株の取得
上記(1)のような大掛かりな方法は採用せず、あるいは上記(1)と併用して、自社株買取りを行う方法が有効な場合は多いといえます。
たとえば、後継者は、自己の資金力で買える範囲で、現社長から株式を買取ります。その後、残った株は、会社自らが現社長から買い取ります。会社が買い取った自己株式(金庫株)には議決権がありませんから、相対的に後継者の議決権比率が上昇します。
このように、金庫株を利用することにより、後継者は少ない自己資金で会社の支配権を獲得することが可能となるのです。税務上も、金庫株の買取を行う会社には課税関係が生じないなどのメリットがあります。
もっとも、金庫株の取得を行うためには、会社法上、会社に十分な分配可能利益(利益剰余金等)があることが必要とされるなどの制約があります。
(3)無議決権株式化
無議決権株式を利用すれば、より小さなコストで会社支配権を後継者に承継することができます。
たとえば、後継者は、自己の資金力で買える範囲で、現社長から株式を買取ります。その後、残った株については、現社長が保有したままで議決権のない株式に振り替えることにより、上記(2)と同様、後継者の議決権比率を上昇させることが可能です。この方法は、会社に分配可能利益がなくても実施が可能です。
ただし、現社長にも何等かのメリットがない限り、このような手法には応じてくれません。そこで、たとえば議決権と引き換えに配当に関する優先権を与え(配当優先株)、かつ、無配当が続いた場合には議決権が復活する仕組みを組み合わせること等が考えられます。
4.まとめ
優良中堅企業のMBOでは、その将来の収益力を引き当てに金融機関からの協力を得られることも多く、「資金は何とかなる」というのが実際です。資金力がないからといって諦めず、様々な方法を検討されることをお勧めします。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 島村 謙
※ 本記事の内容は、2012年10月現在の法令等に基づいています。
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