業務内容
遺言書は、遺言をする方自身が、生きているうちに作ることができるものです。しかし、どう書いたらいいのか、何を書いたらいいのか、など、知りたいことや悩みも多いものです。こうした遺言書に関する様々な要望、悩みに弁護士が対応いたします。
また、遺言書を作成した方が亡くなった後の場面では、その遺言書の実現の方法、つまり「執行」についても、弁護士が行うことができます。
そして、そもそも亡くなった方の相続人が誰かわからない、遺産がどのくらいあるのかわからない、などによって相続人での話し合いが進められない、ということもあります。そのような場合は、弁護士が遺産整理の業務を行います。
遺言・執行・遺産整理の解決の第一歩は、正しく適切な情報を知ることです。そして、それに基づき、どのような対策がご自身や家族にマッチするのかを検討することです。当事務所は、こうしたニーズにお応えするため、法律と数々の経験を踏まえてアドバイスを行っております。
取扱弁護士
セミナー
論文
コラム
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安楽死法案
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相続には信託
相続預金のつなぎ止めのために、地域金融機関が本体による信託ビジネス参入を図る動きが見える。人間が絶…
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超高級老人ホーム
三井不動産は、入居金最高額5億円を超える超高級老人ホームを運営する(7月30日日経)。「問い合わせ…