業務内容
遺言書は、遺言をする方自身が、生きているうちに作ることができるものです。しかし、どう書いたらいいのか、何を書いたらいいのか、など、知りたいことや悩みも多いものです。こうした遺言書に関する様々な要望、悩みに弁護士が対応いたします。
また、遺言書を作成した方が亡くなった後の場面では、その遺言書の実現の方法、つまり「執行」についても、弁護士が行うことができます。
そして、そもそも亡くなった方の相続人が誰かわからない、遺産がどのくらいあるのかわからない、などによって相続人での話し合いが進められない、ということもあります。そのような場合は、弁護士が遺産整理の業務を行います。
遺言・執行・遺産整理の解決の第一歩は、正しく適切な情報を知ることです。そして、それに基づき、どのような対策がご自身や家族にマッチするのかを検討することです。当事務所は、こうしたニーズにお応えするため、法律と数々の経験を踏まえてアドバイスを行っております。
取扱弁護士
セミナー
論文
コラム
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2025.02.20
奈良 正哉
認知症でも証券投資
認知症になっても、親族が代理人になって証券投資(新規購入)が続けられるようにするそうだ(2月20日…
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2025.02.18
奈良 正哉
遺産国庫帰属10年で3倍
相続する人がいなくて、結局国庫に帰属した遺産は10年間で3倍、1,000億円超になったそうだ(2月…
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2025.01.30
奈良 正哉
身元保証
独居高齢者が増加するにつれ「身元保証」が問題になっている(1月8日日経)。身元保証人は病院や施設に…
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2025.01.17
奈良 正哉
後見人行政申立て
認知症高齢者を保護する制度として後見人制度がある。後見人の申立てをするのは、制度上第一に親族が位置…