業務内容
民事信託は、財産を管理したり、承継したりするための新しい方法として、注目されています。しかし、信託契約は法律的に難しいので、専門家の助力なくして作成することはできません。信託に精通した弁護士は数少ないですが、当事務所の信託に実績と経験のある弁護士がお手伝いします。
遺贈寄附とは、遺産(の一部)を公益団体等に寄附することです。最近は財産を遺したい相続人がいないことなどから、ニーズが高まっています。とはいっても、遺贈寄附をするためには、遺言を書かなくてはなりません。どういう遺言を書いたらいいのか、不動産は寄附できるのか、そもそもどのような団体に寄附できるのかなど、独特の難しさがあります。この業務に実績と経験のある弁護士がお手伝いします。
人は死んだら終わりではありません。死んだ後にもその人にまつわる事務は発生します。遺体の引取り、葬儀の手配などは通常遺族がやってくれるでしょう。しかしそうした方がいない場合どうするのでしょう。遺言に書いても実現されません。このような死後に発生する事務をお引受けする業務です。遺言の執行とセットでお考えいただくといいでしょう。
取扱弁護士
セミナー
論文
コラム
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安楽死法案
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奈良 正哉
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相続預金のつなぎ止めのために、地域金融機関が本体による信託ビジネス参入を図る動きが見える。人間が絶…
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