業務内容
民事信託は、財産を管理したり、承継したりするための新しい方法として、注目されています。しかし、信託契約は法律的に難しいので、専門家の助力なくして作成することはできません。信託に精通した弁護士は数少ないですが、当事務所の信託に実績と経験のある弁護士がお手伝いします。
遺贈寄附とは、遺産(の一部)を公益団体等に寄附することです。最近は財産を遺したい相続人がいないことなどから、ニーズが高まっています。とはいっても、遺贈寄附をするためには、遺言を書かなくてはなりません。どういう遺言を書いたらいいのか、不動産は寄附できるのか、そもそもどのような団体に寄附できるのかなど、独特の難しさがあります。この業務に実績と経験のある弁護士がお手伝いします。
人は死んだら終わりではありません。死んだ後にもその人にまつわる事務は発生します。遺体の引取り、葬儀の手配などは通常遺族がやってくれるでしょう。しかしそうした方がいない場合どうするのでしょう。遺言に書いても実現されません。このような死後に発生する事務をお引受けする業務です。遺言の執行とセットでお考えいただくといいでしょう。
取扱弁護士
セミナー
論文
コラム
-
2024.09.12
奈良 正哉
相続には信託
相続預金のつなぎ止めのために、地域金融機関が本体による信託ビジネス参入を図る動きが見える。人間が絶…
-
2024.09.03
奈良 正哉
戸籍謄本の電子取得
戸籍謄本が電子手続きで取得できるようになるようだ(8月22日日経)。戸籍制度は日本とその影響下にあ…
-
2024.07.31
奈良 正哉
超高級老人ホーム
三井不動産は、入居金最高額5億円を超える超高級老人ホームを運営する(7月30日日経)。「問い合わせ…
-
2024.07.29
奈良 正哉
減らない高齢者の金融資産
高齢者の金融資産は60-65歳の平均で1,800万円。これが85歳でもその減少幅は1割台だそうだ(…