業務内容

 納税者である法人や個人が、税務当局から受けた課税処分の取消しを求めたり、過大に納付した税金の還付を求める訴訟などを税務紛争といいます。

 税務紛争は、大きく分けて、国税不服審判所に対する不服申立てである審査請求手続と裁判所に対して課税処分の取消しなどを求める税務訴訟手続がありますが、いずれの手続も税法及び課税実務に関する知識・経験を必要とする専門性の高い業務であり、税務紛争を取り扱う法律事務所は多くはありません。

 当事務所は、代表弁護士である鳥飼の事務所開設以来、長年の間、税務紛争に携わり、納税者勝訴の最高裁判決を勝ち取るなど多くの実績と経験を積み上げてきました。

 また、当事務所では、税務調査手続にも関与することがあり、早い段階からご依頼いただくことにより、当事務所の税務紛争に関する専門性をより発揮することができると考えています。

 個々の案件については、税務紛争に精通した複数の弁護士と税理士がチームを組み、依頼者に最善の結果をもたらすことが出来るよう粘り強く、争訟手続を遂行します。

 ご相談の際は、こちらの「お問い合わせ」ページよりご連絡をお願いいたします(税務相談のご相談料は税込5万5千円です)。

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