業務内容
ハラスメントと無縁な職場はありません。人を雇っていれば必ず起きる、組織/職務への不適応や個性/価値観の衝突が、ハラスメントとして表出するのです。パワハラを始めとするハラスメントの実効性ある予防と解決のためには、労働法務と人事労務、産業心理と産業保健に精通する当事務所の弁護士から助言とサポートを受けてください。
ハラスメント対策の学習も、楽しくなければ、意識や行動の変化につながりません。「織田信長と学ぶ 業績UPのパワハラ対策」(https://www.torikai.gr.jp/news/detail/post-25968/)など、エンターテインメント性と実務性を兼ね備える映像コンテンツを制作する(株)鳥飼コンサルティンググループ(https://torikaicg.com/harassment/)と連携し、階層別の研修から窓口担当者のトレーニングまで提供します。
労働紛争は、ときに避けられないこともありますが、経営にとっても、働く個人にとっても、本来は必要のない戦いです。「戦わずして勝つ」を超え、「戦わずして、負けない」の極意を追求することに、現実的な価値があります。自らの行動によって“新しい土俵”を作り出し、法律にとらわれずに人の心を動かすことを最大限にお手伝いします。
ご相談が早ければ早いほど、迅速な解決が期待できます。当事務所の弁護士は、労使いずれの立場であっても、依頼者の相棒・参謀となり、継続して解決まで伴走します。
取扱弁護士
セミナー
論文
コラム
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2024.12.11
橋本 浩史
夜勤時間帯(不活動時間)における割増賃金の算定基礎 ~東京高裁令和6年7月4日判決~
1 はじめに 労基法37条は、時間外等労働の割増賃金の算定基礎を「通常の労働時間又は労働日の賃金」(…
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2024.11.11
奈良 正哉
内部通報者への不利益処分に罰則
企業内の不祥事、特に経営者や経営幹部の不正行為を早期に発見するには、内部通報しかないと思っている。…
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2024.10.24
奈良 正哉
ボーイング大幅賃上げ
ボーイングは組合のストに負けて、4年で35%(単純年8%超!)もの賃上げを提示した。他方、同社は航…
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2024.08.02
奈良 正哉
パタハラ?
男性が育休を取得するのを妨害することを「パタハラ」というそうだ(7月30日日経参照)。パパが育休を…