業務内容
企業が文書を作成する際に検討すべき事項の1つとして印紙税の課否が挙げられます。
しかし、印紙税の課否判断の際には、当該文書に記載された事項を法的に分析できる能力が求められるため、これを正確に行うことは容易なことではありません。
また、実務上、印紙を貼るべき契約書や領収書には、一般に考えられているよりも広い文書が含まれるため、そのことに気づかないまま、大量に課税文書を作成してしまうことが少なくありません。後に税務調査で印紙税の納付漏れの指摘を受けた場合には、元々の印紙税額の1.1倍又は3倍の金額を過怠税として納付する必要が生じ、かつ、全額が損金不算入となります。過去には、数千万円から数億円の過怠税を課された事案が多数、発生しています。
弊事務所では、このような印紙税の税務リスクに対応するため、印紙税について専門的な知見を有する弁護士を育成するとともに、印紙税実務に精通した国税OBを顧問に迎えることで、理論面、実務面の両面から印紙税に関する助言、意見書作成、税務調査対応等の幅広い業務を行っております。
弊事務所の印紙税業務の詳細については、こちらの「印紙税相談室」のページをご覧ください。
ご相談の際は、こちらの「お問い合わせ」ページよりご連絡をお願いいたします(税務相談のご相談料は税込5万5千円です)。
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セミナー
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コラム
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2021.05.17
奈良 正哉
DXを後押しする印紙税
ほぼ1ページを使って印紙税の解説記事が掲載されている(5月17日日経)。印紙税の存在自体がDX後進…
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2020.05.10
山田 重則
【印紙税】どのような者が「作成者」に該当しますか?
課税文書の「作成者」が印紙税の納税義務を負います(印紙税法第3条)。そして、「作成者」とは、課税文…
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2020.05.10
山田 重則
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印紙税は、「課税文書」を「作成」した場合に課されます(印紙税法第3条)。そして、「作成」とは、単に…
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2020.05.10
山田 重則
【印紙税】どのような場合に非課税規定の適用がありますか?
ある文書に課税事項の記載がある場合、その文書には、原則として、印紙税が課されます。しかし、その文書…