業務内容
固定資産の評価方法は非常に複雑です。そのため、自治体による固定資産の評価にミスが生じ、納税者が固定資産税を払いすぎているケースがあります。本業務は、固定資産の評価を是正するとともに、払いすぎた固定資産税の還付を求める業務です。
本業務の対象は土地と建物の両方が対象になります。特に、建物のなかでも、大規模なものや施主の個性が現れるもの(工場、倉庫、ショッピングモール、大規模ホテルなど)に特に誤りが多くみられます。
土地は建物に比べると、間違っているケースは少ないです。ただし、ときに致命的な間違いがあり、都市部は地価が高いこともあって、税額に大きな影響が生じます。
弊事務所は、不動産の評価の前提となる事実を、提携している調査会社を使って精査し、事実の間違いを特定し、それを証拠として、課税庁である自治体と交渉をします。報酬は、自治体から固定資産の評価の減額、固定資産税の還付があった時のみ請求させていただく、成功報酬制を採用しています。
*本業務に関しては、個人のお客様からのご依頼はお受けしておりません。
*本業務の対象となる物件は、1棟あたりの固定資産税が年間1500万円以上の建物及びある自治体に納付する固定資産税が年間500万円以上となる場合の当該自治体に所在する土地に限定しております。
◦ 固定資産税の還付に関する交渉
家屋で12件、土地で17件の還付交渉に成功(2023年12末時点)
◦ 固定資産評価審査委員会への審査申出
家屋で1件、土地で1件の申出認容(2023年10末時点)
取扱弁護士
セミナー
論文
コラム
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2024.10.20
山田 重則
固定資産税実務Q&A
<総論> Q 固定資産税の過大徴収はどの程度起きているか? Q 近年、新聞報道された過大徴収事案には…
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2024.09.30
山田 重則
Q 近年、新聞報道された過大徴収事案にはどのようなものがあるか?
A 近年、新聞報道された主な過大徴収事案は、下表のとおりです。ここから読み取れることは、①過大徴収は…
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2024.09.28
山田 重則
Q 固定資産評価審査委員会の決定が誤っていた場合、自治体は賠償責任を負うか?
A 自治体による固定資産の評価額(登録価格)を法的に争うには、まずはその自治体の固定資産評価審査委員…
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2024.09.28
山田 重則
Q 固定資産の評価額が修正された場合、不動産取得税は還付されるか?
A 不動産取得税の法定納期限から5年以内の場合には、都府県に申入れをすることで不動産取得税も還付され…