環境省による解散命令
環境大臣が、平成24年4月6日付けで、自然環境局所管の財団法人地球環境財団に対して、整備法第96条第2項に基づき解散命令を発しました。
同条項は、特例民法法人が同条1項の規定による命令に違反した場合又は当該命令をしてもその改善を期待することができないことが明らかな場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないときは解散を命じることができると定めています。
この点、上記解散命令に関しては、
①環境大臣の承認を受けないまま基本財産の取り崩しを行ったことに関して、平成22年6月17日付けで主務官庁である環境省自然環境局長から文書にて、基本財産の確保・適切な管理、事業計画の作成・適正な事業執行等について改善指示を受けていたが、改善指示を履行しなかったこと
②改善指示後にも、環境大臣の承認を受けることなく基本財産を取り崩したこと
③これらは、寄付行為違反、主務官庁の指導に対して背信的行為であるところ、これにより、財団法人の財政基盤はほぼ喪失したこと
といった事情等から、財政基盤の喪失、度重なる寄付行為違反及び主務官庁指示違反、自主的・自律的な回復・是正行為の欠如が認められ、財団法人の運営について「改善を期待することができないことが明らかであって、他の方法により監督の目的を達することができない」と判断されたようです。