財団法人における設立時の目的の変更
3月27日,財団の定款の変更(設立目的や解散時の残余財産の贈与先の変更を伴うもの)の効力が争われた事件で,京都地裁は,この定款変更による目的の変更が寺の維持という設立時の目的等の根本的な変更であること,定款変更が寄附行為の規定との同一性を失わせることなどを指摘し,定款変更を無効とする判決を下しました。
この財団は,寺の維持を目的とする特例財団法人でしたが,一般財団法人に移行するに当たり,上記定款変更を行って認可を受け,移行していたものです。
財団側は上記判断を不当と考え,控訴する方針とのことです。
定款変更が無効であるとすると,移行認可の効力に影響を及ぼす可能性があります。
どのような場合に定款変更が無効となるかについて,本判決の判断が一般的に妥当するかは明らかではありませんが,今後の動向が注目されるところです。