事業承継相談
私共がご提供するサービス
平成30年度税制改正により導入された新・事業承継税制は,10年間の時限立法であること等から,実は様々な落とし穴があり,事業承継を考えられている会社様によっては,新・事業承継税制を活用しない方が良い場合もあります。
(詳しくは,『使う?使わない? 新・事業承継税制の活用法と落とし穴』(新日本法規出版㈱より平成30年9月26日発行)をご覧ください。)
鳥飼総合法律事務所では,認定経営革新等支援機関の指定を受けている複数の弁護士が中心となり,それぞれの会社様にとって最善の承継を考え,ご提案いたします。
また,税制面からのアプローチのみでは見落としがちな事業承継に付随して生じうる法律的な問題点,たとえば遺留分侵害や遺産分割の問題,トップの交代によって生じうる労務問題等についても弁護士の立場からご提案し,多角的に支援させて頂きます。
ご相談者様のご意向を詳しくお聞きした上で、
想定しうるリスクをご説明し、最適なご提案をさせて頂きます。
種類株式の導入
各種契約書の作成
役員退職慰労金支給に係るご提言
特例承継計画作成
遺言作成
信託契約書作成
税務調査対応
労基署対応
労務DD・法務DD
M&Aほか・・・
社長の引退、労務問題
株式分散のリスク
遺留分の問題
サービスの流れ
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ご相談者様の承継に向けたご意向等をうかがいます。
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事前にお送りいただいた資料※を基に,簡易株価算定を行います。
その結果も踏まえ,さらに詳細なご相談者様の承継に向けたご意向等をうかがいます。
※受領にあたっては弊所と秘密保持契約を締結していただきます。
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簡易株価算定とご提案をいたします。ご提案にいたるまで場合によっては2回以上,ご相談を要する場合がございます。
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これ以降は,より良い事業承継プランを練り上げる段階に入ります。
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ご提案内容に興味をもっていただいた場合,すぐに実行するのではなく,より詳細なヒアリングを行い,個別的なご要望を伺った上で,より良い事業承継プランをご一緒に練り上げていきます。ここからは概ね月1回のぺースでお打合せを行うため,原則として弊所と顧問契約を締結していただきます。特例承継計画をご作成する場合にも,当該顧問契約の範囲内でご対応させていただきます。
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具体的な事業承継プランが確定しましたら,いよいよ実行に移ります。具体的な実行内容に応じて顧問契約とは別に報酬をいただきますが,必ず事前にお見積りをさせていただいた上で実行いたします。
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事業承継に付随する相続,信託,税務調査,人事・労務,M&A等のご相談につきまして個別的なご要望内容に応じて別途ご提案・ご対応させていただきます。