印紙税相談室のご案内
印紙税のリスク
1.予想外の文書が課税対象となること
印紙を貼るべき契約書や領収書には、一般に考えられているよりも広い文書が含まれます。そのため、印紙が必要なことに気づかず、文書を大量に作成してしまい、税務調査で指摘を受けるという事例が多発しています。
2.過怠税は損金算入できないこと
印紙代は損金算入できます。しかし、税務調査で印紙の貼り漏れを指摘された場合には、1.1倍あるいは3倍の過怠税を納める必要が生じ、かつ、全額が損金不算入となります。印紙を貼るべき文書には初めから印紙を貼ることが節税の観点から重要です。
印紙税相談室の業務内容
1.印紙税の課否判定、節税のご相談に応じます
ある文書に印紙を貼るべきかどうか判定いたします。また、印紙を貼らずに済ませる方法がないか検討いたします。
2.印紙税の税務調査に関する代理、アドバイスをいたします
法律上、印紙税の税務調査を代理できるのは弁護士だけです。法律上の知識に基づき調査官に的確に反論することで過怠税を減らし、クライアント様の利益を守ります。
3.印紙税に関する社内研修を承ります
課税文書を意図せず作成してしまうことや印紙の貼り漏れを防ぐためには、文書を実際に作成される社員の方にこそ、印紙税の基本や誤解しがちな点を理解していただくことが非常に重要です。
社内研修の内容はクライアント様のご要望を踏まえ、最適なものをご提案いたします。単に個別具体的な文書事例を解説するだけでなく、幅広い文書に応用可能な印紙税判断の考え方そのものを解説いたします。過去に弊所が実施した社内研修の内容には、例えば、以下のような項目が含まれます。
- 「印紙税の3つのリスク」
- 「新聞報道から学ぶ印紙税過怠事例集」
- 「印紙税の全体像と判断プロセス」
- 「実務上誤りやすいポイント(契約金額、他の文書の確認の要否、契約書該当性、基本契約と個別契約の区別など)」
印紙税相談室の体制
印紙税の専門弁護士を育成するとともに、印紙税実務に精通した国税OBを印紙税相談室の顧問に迎え、理論面、実務面の両面から対応できる体制を整備しております。
印紙税を学びたい方へ
印紙税Q&A
Q.どのような文書に特に注意が必要ですか?
税務調査によって印紙の貼り漏れを指摘され、多額の過怠税を課されることを避けるためには、特に次のような文書について印紙税の要否を慎重に確認する必要があります。
1.消費者に対して交付する文書
消費者に対して交付する文書は、膨大な枚数が作成されます。そのため、仮に1通あたりの印紙代が200円だったとしても、トータルの過怠税は莫大な金額となります。印紙税法上の「契約書」には、一方当事者の作成する文書も含まれるため、会社から消費者に対して一方的に交付する文書であっても印紙が必要になる場合があります。例えば、「確認書」、「ご案内」、「伝票」というような文書であっても、印紙税法上の「契約書」にあたり、印紙が必要になる場合がありますので、注意が必要です。
2.継続的な契約関係にある者との間で交わす文書
営業者間で交わされる継続的な取引関係のための契約書(いわゆる「基本契約書」)は、一定の要件を満たす場合には第7号文書として、1通あたり4000円の印紙の納付が必要になります。「基本契約書」そのものには印紙を貼っていても、その当事者間で交わされる「覚書」や「変更契約書」に印紙を貼っていないケースやある文書が印紙税法上は第7号文書にあたることに気づかずに大量に作成してしまうケースが散見されます。第7号文書の印紙代は1通あたり4000円と高額であるため、一般的には過怠税も大きな金額となります。
3.文書の表題が「契約書」ではない文書
「一定の契約書には印紙を貼らなければならない」ということは広く知られているため、文書の表題が「契約書」となっている場合には、通常、文書を作成している部署から経理部や法務部に文書を回覧し、印紙の要否のチェックを受けることになります。そのため、文書の表題が「契約書」となっている文書について、後に税務調査において印紙の貼り漏れを指摘されるケースはさほど多くはありません。しかし、裏を返すと、文書の表題が「契約書」となっていない文書の場合には、文書を作成している部署では印紙代が必要になるかもしれないという認識を持つことができず、結果として経理部や法務部による印紙の要否のチェックを受けないまま、大量に文書を作成してしまうことがまま起こります。近時の新聞報道を見る限り、多額の過怠税を課されたケースでは、いずれも文書の表題は「契約書」ではありませんでした。このように、文書の表題が「契約書」ではない文書こそ、慎重に印紙の要否を検討する必要があります。
Q.印紙税を判断する際のチェックポイントを教えてください。
印紙税を判断する際のチェックポイントとしては、主に以下の点が挙げられます。
- 第1号~第20号文書の課税事項の記載があるか?
- 課税事項を証明する目的で作成されたか?
- 「契約書」にあたるか(1、2、5、7、12~15号文書)?
- 記載金額はいくらか?
- 複数の課税事項が記載されている場合、どの号の文書に所属するか?
- 非課税規定の適用はないか?
- 「作成」したといえるか?
事例集の解説を読む際は、上記のポイントのうちどの点が問題になっているかも合わせて確認することが肝要です。
Q.課税事項の記載があるとはどういうことですか?
例えば、ある文書中に請負に関する事実の記載がある場合には、第2号文書(請負に関する契約書)の課税事項の記載があるといえます。また、ある文書中に金銭受領の事実の記載がある場合には、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)の課税事項の記載があるといえます。
Q.課税事項の証明目的の有無はどのように判断しますか?
課税文書に該当するためには、課税事項の記載があることに加えて、その文書が課税事項を証明する目的で作成されたといえる必要があります。「目的」というと文書の作成者の主観が問題になるようにも思われますが、これは文書の形式、内容面等から客観的に判断されます。そのため、ある文書に課税事項の記載がある場合には、通常は課税事項を証明する目的で作成されたと認定されることが多いと思われます。特に、ある文書が外観上、契約書の体裁を有している場合には、課税事項を証明する目的で作成されていないと認められることはないといってよいでしょう。
Q.「契約書」という要件について教えてください。
以下の課税文書については、「契約書」であることがその要件となっています。
- 第1号文書(不動産の譲渡等関する契約書)
- 第2号文書(請負に関する契約書)
- 第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)
- 第12号文書(信託行為に関する契約書)
- 第13号文書(債務の保証に関する契約書)
- 第14号文書(金銭又は有価証券の寄託に関する契約書)
- 第15号文書(債権譲渡又は債務引受けに関する契約書)
そして、印紙税法課税物件表の適用に関する通則5は、どのような文書が「契約書」に含まれるのか言及しています。
通則5の要旨は以下の通りです。
①契約書かどうかは名称ではなく内容で判断する。
文書の表題が「契約書」かどうかで判断するのではなく、その文書が契約当事者の意思表示の合致を証明する目的で作成された文書かどうかで判断します。
②契約には予約も含まれる。
将来、契約を成立させることを約すること(=予約)を証明する目的で作成された文書についても「契約書」に当たります。
③契約の成立以外の事実を証明する文書も「契約書」になる。
契約の更改(既存の債務を消滅させて新たな債務を成立させること)、契約の内容の変更(既に成立している契約の同一性を失わせないでその内容を変更すること)、契約の内容の補充(原契約の内容として欠けている事項を補充すること)の事実を証明する目的で作成された文書も「契約書」に当たります。契約当初に作成した契約書に印紙を貼れば足りるわけではないという点には注意が必要です。
④一方当事者の作成する文書も「契約書」になる。
契約当事者の一方が作成する文書も「契約書」にあたります。実務上、非常に誤りが多いため、別のQで詳しく解説します。
⑤署名がなくても「契約書」になる。
署名は「契約書」に当たるための必須の要件ではありません。
このように、「契約書」というと、通常は、「〇〇契約書」という表題で、契約両当事者の署名、押印の揃った文書を思い浮かべてしまいますが、印紙税法上は、より広い範囲の文書が「契約書」に当たるため、予想もしていなかったような文書が「契約書」として課税されることが起こります。
Q.「重要な事項」について教えてください。
ある文書が「契約書」に当たるためには、それが当事者間の意思表示の合致を証明するために作成された文書であることに加え、その文書中に少なくとも1つ以上の「重要な事項」についての記載がされていることが必要になります。
「重要な事項」については、契約書の類型ごとに印紙税法基本通達別表第2「重要な事項一覧表」に定められています。
例えば、請負に関する契約書(第2号文書)の重要な事項は以下の通りです。
- 請負の内容(方法を含む。)
- 請負の期日又は期限
- 契約金額
- 取扱数量
- 単価
- 契約金額の支払方法又は支払期日
- 割戻金等の計算方法又は支払方法
- 契約期間
- 契約に付される停止条件又は解除条件
- 債務不履行の場合の損害賠償の方法
このように、請負契約書を作成すれば、通常は上記のうち1つ以上を定めることになりますので、「この文書は当事者間の意思表示の合致を証明するために作成された文書ではあるものの、重要な事項の記載がないため、『契約書』には当たらない」ということは極めて稀といえます。
Q.申込書が「契約書」に当たるのはどのような場合ですか?
契約は、一方当事者による申込の意思表示と他方当事者による承諾の意思表示の合致によって成立します。そのため、申込の意思表示をしただけでは契約は成立しませんので、原則として申込書は「契約書」には当たりません。
しかし、文書の表題は「申込書」となっていても、実質的には両当事者の意思表示が合致していると解することができる場合があります。例えば、次のような申込書は、印紙税実務上は、「契約書」と判断されることになります(印紙税法基本通達第21条第2項)。
① 契約当事者の間の基本契約書、規約又は約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものを除く。
② 見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されている当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものを除く。
③ 契約当事者双方の署名又は押印があるもの
Q.契約書の写しに印紙を貼る必要があるのは、どのような場合ですか?
契約書の写し(例えば、コピー機でコピーしたもの)には、原則として印紙を貼る必要はありません。しかし、次の場合には、例外的に印紙を貼る必要があります(印紙税法基本通達第19条第2項)。
① 契約当事者の双方又は一方の署名又は押印があるもの(ただし、文書の所持者のみが署名又は押印しているものを除く。)
② 正本等と相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることの契約当事者の証明(正本等との割印を含む。)のあるもの(ただし、文書の所持者のみが証明しているものを除く。)
上記のような場合には、写しとはいえ、契約書の原本そのものと同視できますので、印紙を貼る必要があります。
Q.当事者間の合意が少しずつ形成されていくような場合、最終的な契約書だけに印紙を貼れば足りますか?
例えば、建設会社が施主からの依頼を受けて注文住宅の建築を請け負った場合、施主との打ち合わせを繰り返して、最終的な設計図面を作成していくことになります。そして、その過程においては、打ち合わせの都度、あるいは一定のところまで合意できたところで、「確認書」や「中間合意書」といった書面を作成することがあります。施主が事後的に合意した内容を覆すことを防ぐためにこのような文書は作成されていると考えられます。
結論としては、このような最終的な契約書を作成するまでに作成した文書は、いずれも当事者間の合意が記載されている以上、「契約書」に当たり、印紙を貼る必要があります。最終的な契約書だけに印紙を貼ればよいというわけではないため、この点は注意が必要です。なお、当事者間の合意が記載されていれば、それは「契約書」に当たりますので、仮にその文書の表題が「議事録」であっても印紙を貼る必要があるということになります。
Q.図面には印紙を貼る必要がありますか?
「契約書」というと、文字で契約条項を記載したものが一般的であるため、図面に印紙を貼るということには思い至らないことが多いかと思います。しかし、「契約書」とは、当事者の意思表示の合致を証明する文書であるため、当事者の意思表示の合致が記載されている限り、その文書は契約書に当たります。そして、当事者の意思表示を文字で記載することは必ずしも必要ではありません。例えば、工業製品の受注生産の場合には当該製品の構造を特定するために設計図を作成することが一般的です。そして、この場合の設計図は、当該製品の構造に関する当事者間の意思表示の合致を証明する文書に当たりますから、設計図という図面であっても「契約書」になります。
Q.どのような金額が「契約金額」に当たりますか?
課税文書の中には「契約金額」の大きさによって印紙代が異なるものがあります。そのため、その文書の「契約金額」がいくらであるのかを判断する必要がありますが、文書に何らかの金額が記載されていてもそれが「契約金額」に当たるとは限りません。どのような金額が「契約金額」に当たるのかは、印紙税法基本通達第23条で、以下の通り、課税文書ごとに定められています。
(1) 第1号の1文書及び第15号文書のうちの債権譲渡に関する契約書 譲渡の形態に応じ、次に掲げる金額
イ 売買 売買金額
ロ 交換 交換金額
なお、交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額を、交換差金のみが記載されているときは当該交換差金をそれぞれ交換金額とする。
ハ 代物弁済 代物弁済により消滅する債務の金額
なお、代物弁済の目的物の価額が消滅する債務の金額を上回ることにより、債権者がその差額を債務者に支払うこととしている場合は、その差額を加えた金額とする。
ニ 法人等に対する現物出資 出資金額
ホ その他 譲渡の対価たる金額
(2) 第1号の2文書 設定又は譲渡の対価たる金額
なお、「設定又は譲渡の対価たる金額」とは、賃貸料を除き、権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額をいう。したがって、後日返還されることが予定されている保証金、敷金等は、契約金額には該当しない。
(3) 第1号の3文書 消費貸借金額
なお、消費貸借金額には利息金額を含まない。
(4) 第1号の4文書 運送料又は傭船料
(5) 第2号文書 請負金額
(6) 第15号文書のうちの債務引受けに関する契約書 引き受ける債務の金額
このように、どのような金額がその文書の「契約金額」に当たるのかは課税文書ごとに異なりますので、「契約金額」を判断する際には、先にその文書が第何号文書に当たるのかを判断する必要があります。
Q.記載金額の計算方法を教えてください。
まず、「記載金額」とは、文書に記載された契約金額、手形金額、券面金額、受取金額をいいます(課税物件表の適用に関する通則4)。「記載金額」と「契約金額」は言葉が似ているため、両者は混同しがちですが、概念としては記載金額は契約金額を包含するものです。
さて、文書によっては文書中に複数の金額が記載されていたり、単価や数量は記載されているものの金額自体は記載されていない場合があります。このような場合に記載金額をいくらとして判断するのかについては、印紙税法基本通達第24条~第35条(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/05.htm)に定められています。そのため、ある文書の記載金額を判断する際には、基本通達のこの部分を参照することが必要です。なお、印紙税法「課税物件表の適用に関する通則4」も記載金額の判断方法を定めていますが、その内容は先の基本通達に反映されているため、基本通達を参照すれば足ります。
Q.1つの文書に複数の課税事項の記載がある場合、どのように処理すればよいですか?
例えば、1つの文書中に土地の賃貸借の事実と敷金受領の事実が記載されていることがあります。土地の賃貸借の事実は第1号の2文書の課税事項に該当し、敷金受領の事実は第17号文書の課税事項に該当します。そのため、この文書には2つの課税事項の記載があるといえます。このように1つの文書に複数の課税事項の記載がある場合、「所属の決定」というルールに従って、いずれか1つの課税文書として扱われます。所属の決定のルールは、印紙税法基本通達第11条(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/03.htm)に定められています。そのため、ある文書に複数の課税事項が記載されている場合には、基本通達のこの部分を参照することが必要です。なお、印紙税法「課税物件表の適用に関する通則3」も所属の決定のルールを定めていますが、その内容は先の基本通達に反映されているため、基本通達を参照すれば足ります。
Q.どのような場合に非課税規定の適用がありますか?
ある文書に課税事項の記載がある場合、その文書には、原則として、印紙税が課されます。しかし、その文書が一定の要件を満たす場合、例外的に印紙税は課されません。このように、課税事項の記載があるものの、例外的に印紙税が課されない文書を、「非課税文書」といいます(印紙税法第5条)。印紙税法第5条は、非課税文書として、①印紙税法別表第一課税物件表の非課税物件の欄に掲げる文書、②国、地方公共団体又は印紙税法別表第二非課税法人の表に掲げる者が作成した文書、③印紙税法別表第三非課税文書の表の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成した文書の3つの文書を挙げています。
Q.どのような場合に課税文書を「作成」したといえますか?
印紙税は、「課税文書」を「作成」した場合に課されます(印紙税法第3条)。そして、「作成」とは、単に文書を作ることではなく、これをその文書を作成した目的に従って行使することをいいます(印紙税法基本通達第44条)。文書の種類によって文書を作成した目的は異なるため、「作成」の意義も異なることになります。文書の種類によって「作成」の意義を整理すると次の通りとなります。
相手方に交付する目的で作成される課税文書
▼具体例
手形、株券等、預貯金証書、貨物引換証等、保険証券、信用状、配当金領収書、受取書及び契約書のうち念書、請書のように契約当事者の一方が作成するもの
▼「作成」の意義
交付
契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書
▼具体例
契約書のうち契約当事者の双方が共同して作成するもの
▼「作成」の意義
証明
一定事項の付け込みを証明することを目的として作成される課税文書
▼具体例
通帳、判取帳
▼「作成」の意義
最初の付け込み
認証を受けることにより効力が生ずることとなる課税文書
▼具体例
定款
▼「作成」の意義
認証
第5号文書のうち新設分割計画書
▼具体例
分割計画書
▼「作成」の意義
本店への備え置き
例えば、相手方に交付する目的で作成される課税文書は、文書そのものを交付することが「作成」に該当するため、これをFAXや電子メールに添付する方法によって相手方に送付したとしても「作成」には該当せず、印紙を貼る必要はありません。
また、「契約書」については、契約当事者の一方が作成するものについては「交付」が作成に該当し、契約当事者双方が共同して作成するものについては「証明」が作成に該当します。このように契約当事者の一方が文書の作成に関与したのか、あるいは双方が文書の作成に関与したのかによって、印紙税法上の「作成」の意義が異なることになります。
Q.どのような者が「作成者」に該当しますか?
課税文書の「作成者」が印紙税の納税義務を負います(印紙税法第3条)。そして、「作成者」とは、課税文書の「作成」をした者をいいます。したがって、例えば、相手方に交付する目的で作成される課税文書については交付をした者が、また、契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書については証明をした契約当事者双方が、それぞれ「作成者」として印紙税の納税義務を負うことになります。
「作成者」に関する細かなルールについては、印紙税法基本通達第42条から第47条及び印紙税法第4条において定められています。