認知症が原因となる相続トラブルのパターンと対処方法を弁護士が解説

出版・掲載

相続会議

発行日

2021年10月15日

業務分野

遺言書作成・執行・遺産整理 民事信託・遺贈寄附・死後事務 相続相談一般

詳細情報

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亡くなった本人や相続人が認知症の場合、相続のうえでどんなことに注意すればよいのでしょうか

被相続人が認知症の場合、遺言書の有効性が争われて相続トラブルが起こりやすくなります。相続人が認知症の場合、遺産分割協議を進められない可能性がありますし、相続放棄すら自分ではできません。遺言書を作成するなら認知症になる前に対応しましょう。相続人に強度の認知症の方が含まれているなら成年後見人を選任して遺産分割協議を進める必要があります。弁護士が解説します。

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