特別受益に時効はある? 古い生前贈与を持ち戻し計算したいときの注意点

著者等

奈良 正哉

出版・掲載

相続会議(朝日新聞社運営)

発行日

2021年7月6日

業務分野

遺言書作成・執行・遺産整理 民事信託・遺贈寄附・死後事務 相続相談一般

詳細情報

相続人が被相続人(亡くなった人)から、生前に贈与を受けたり、遺贈を受けたりした特別受益には時効がありません。ただし、あまりに古い生前贈与については証拠が残っていないケースも多いので、実際には相続財産に加算できる持ち戻し計算の主張が通らない可能性が高くなります。特別受益について、弁護士がわかりやすく説明します。

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