公刊物への掲載(東京家立川支審平成30年1月19日遺言取消し申立事件)

出版・掲載

家庭の法と裁判 23号

詳細情報

弁護士多田郁夫、同竹内亮が受遺者側代理人を務めた東京家立川支審平成30年1月19日遺言取消し申立事件が「家庭の法と裁判」(日本加除出版)23号115頁に掲載されました。

本審判例は、受遺者が遺言者の妻と不動産に同居して同人の面倒を生涯にわたり見なければならないとする旨の負担付相続させる遺言に対して、民法1027条に基づく遺言取消しが申し立てられた事案について、遺言者の妻は受遺者との同居を希望しないため、受遺者はその希望に応じた態様で不動産に滞在、宿泊するなどして同人の生活を支えていたことから、負担は受遺者によって履行されていること、同居という履行がなされていないとしても、受遺者に帰責事由はないとして、取消請求を却下した事例で、公刊された負担付遺贈ないし特定財産承継遺言の事例は少ないことから、誌面において紹介されたものです。