「入社時に障害を申告せず」で懲戒処分 「不当」か「妥当」か ネットに悩む人の投稿も相次ぐ

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 デジタル毎日 令和元年6月22日(土)に弁護士小島健一のコメントが掲載されました。
「入社時に障害を申告せず」で懲戒処分 「不当」か「妥当」か ネットに悩む人の投稿も相次ぐ

*記事URL*
https://mainichi.jp/articles/20190621/k00/00m/040/350000c

以下、記事の一部を抜粋して引用します。

「分かれる法律家の意⾒」

 そもそも障害のある⼈は採⽤、⼊社時にそれを会社に伝えなければいけないのだろうか。
 健康と雇⽤の関係に詳しい⼩島健⼀弁護⼠は、⼀般論として、「雇⽤される側が採⽤時に精神障害の申告をためらうのは無理もなく、そのことをとらえての懲戒処分は無理がある。申告の強要は職業安定法の違反にもつながる乱暴な対応だ。会社は採⽤時に試⽤期間を設けて、その⼈の労働能⼒を判断することができる」と説明する。
 ⼀⽅で、労務関係の仕事が多い別の弁護⼠は「障害の秘匿は会社側の採⽤判断を誤らせる。障害の有無は重要事項なので、ある程度の懲戒処分は許容される。軽い部類のけん責にしたのも妥当な判断」と話しており、専⾨家の間でも⾒解は分かれている。
 ⼩島弁護⼠は「企業側は従業員に求める働き⽅や能⼒を明確にした上で、相⼿の理解度や特性に応じた説明を尽くし、信頼関係を築く努⼒が求められている」とも話す。また、従業員側にも「⾃⼰表現の⽅法を⼯夫して、職場との折り合い⽅をみつけてほしい」と提⾔する。

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