障害者雇用は『働き方改革』の決め手になる

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小島健一弁護士のインタビュー記事「障害者雇用は『働き方改革』の決め手になる」が、障害者職業センター等を運営する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の事業主向け啓発誌「働く広場」http://www.jeed.or.jp/disability/data/works/201805.html5月号の「この人を訪ねて」コーナーに掲載されました。

「働く広場」2018年5月号(小島健一記事)<PDF>

【一部抜粋】

 障害者を職場が受け容れることで、職場環境の改善に留まらず、すべての社員が成長します。単に優しくなるのではなくて、強くなる。障害者に励まされる、障害者の姿が鏡になるのです。

 「働き方改革」の本質は、ダイバーシティ&インクルージョンです。障害者雇用こそが、「働き方改革」の決め手になると思います。いま注目されている「健康経営」に魂を入れる。すべての社員の働き方を変えるということです。

 「大学には支援を必要とする発達障害の傾向のある学生が1割近くいる」と話すと、人事担当者は衝撃を受けます。ところが、発達障害のある人は、本人の努力やまわりのかかわり方次第で適応力が増したり、ポジティブな面が出せるようになるのです。 

 企業をクライアントとして、人事労務分野の助言や紛争解決にあたっています。ですから、障害者雇用は私の仕事の「ど真ん中」の話です。人事の本流の仕事として、企業がしっかり取り組まないといけない。障害者雇用は、社会全体の問題とすべて関係しているのです。

 会社と個人、上司と部下の間で起きた問題は、外部の専門家が手助けはできますが、解決は当事者同士でしかできないのです。会社にとって難度は高いかもしれませんが、より深く、より高い視点で、向き合う相手の認識を変えられるようにしなければなりません。

 合理的配慮を提供しないで仕事ができないことを理由に解雇すれば、解雇の法的有効性の判断に影響を与えます。

 合理的配慮の提供義務の対象は、障害者手帳を持っている人に限定されません。メンタル不調、ガンや難病などで、いままでと同じように働けない状態になった一般社員も対象になります。合理的配慮の提供で大切なことは、何よりも対話です。

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