【注】 震災被災者である相続人のために延長された熟慮期間の満了が近づいています
東日本大震災の被災者である相続人の方々のために、相続の放棄や限定承認をすることができる期間(「熟慮期間」と呼ばれ、通常は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月間。)が、特例法によって延長されていました。しかしながら、その延長期間も本年11月30日をもって満了となります。
11月30日までになお相続の放棄や限定承認をするかどうかを決めることが出来ない場合には、この日までに家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長の申立てを行えば、熟慮期間をさらに延長してもらえる可能性もあります。
(本年8月末以前に自己のために相続の開始があったことを知っていて)11月30日までに相続放棄又は限定承認をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされ、被相続人の財産のみならず借金などの債務を全て引き継ぐことになってしまいます。
お心当たりのある方は、是非詳細を確認の上、早急に対処されることをお勧め致します。
特例法(「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」)の対象者、要件などの詳細は、以下の法務省のページをご参照下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html
「相続の放棄」や「限定承認」、「期間の伸長の手続」などについては、以下の法務省のページをご参照下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00109.html
関連するコラム
-
2024.12.16
山田 重則
同性の事実婚状態にある者は社会保険関係の法令上、「配偶者」にあたるか。
遺族年金は、一定の要件を満たす「配偶者」に対し、支払いがなされます。そして、「配偶者」については、「…
-
2024.12.10
奈良 正哉
安楽死法案
英国下院で安楽死法案が通った(11月30日日経)。本人が寿命を人為的に短くすることを認める。 日…
-
2024.09.12
奈良 正哉
相続には信託
相続預金のつなぎ止めのために、地域金融機関が本体による信託ビジネス参入を図る動きが見える。人間が絶…
-
2024.09.03
奈良 正哉
戸籍謄本の電子取得
戸籍謄本が電子手続きで取得できるようになるようだ(8月22日日経)。戸籍制度は日本とその影響下にあ…