新しい法律の解説 平成15年人事訴訟の解説

人事訴訟法内容の解説

第1 はじめに

 人事訴訟法は平成15年7月16日に公布され、平成16年4月1日から施行されています(以下「新法」といいます)。
 従来は、「人事訴訟手続法」(以下「旧法」といいます)という明治時代に制定・施行された片仮名混じりの古い法律でしたが、以下の目的および理由から新しい「人事訴訟法」が制定され、施行されるに至りました。

1 目的は何ですか?
 家庭裁判所の機能の拡充による人事訴訟の充実・迅速化を図ることにより、民事司法制度をより国民に利用しやすくすることが目的です。

2 なぜ人事訴訟法が立法されたのですか?
[1]  旧法下では、人事訴訟に係る紛争については、調停は家庭裁判所、訴訟は地方裁判所が扱うこととされており、手続が国民にわかりにくかったといわれています。
[2]  また、旧法は、明治31年に制定された法律で、制定後基本的な改正がなされておらず、人事訴訟の手続をより適正かつ迅速なものにする必要がありました。
 このような理由から、新法が制定されたのです。

3 何が新しくなったのですか?
 新しくなった点は、主として以下の5点です。

[1] 人事訴訟の家庭裁判所への移管
[2] 家庭裁判所調査官制度の拡充
[3] 参与員制度の拡充
[4] 人事訴訟手続の見直し
[5] 現代語化

第2 人事訴訟の家庭裁判所への移管

1 人事訴訟第1審の管轄を地裁から家裁に移管
 従来、人事訴訟は地方裁判所が第1審の管轄でしたが、今回の改正により、管轄が家庭裁判所に移りました。

2 関連請求の併合
 人事訴訟にかかる請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求(関連請求)については、人事訴訟と併せて家庭裁判所に提起することができるようになりました(17条)。
 例えば、夫の不貞行為を理由とする離婚訴訟と不貞行為の相手方に対する慰謝料請求訴訟を併せて家庭裁判所に提起することができます。
 もっとも、従来地裁で行われていた取扱いを家裁でも認めたに過ぎません。

3 管轄に関する主な改正点
[1]  人事に関する訴えの管轄
 人事に関する訴え(婚姻関係、親子関係その他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴えのことです。)は、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地等を管轄する家庭裁判所の管轄に属します(4条1項)。

どこが変わったのですか?
 旧法では、「婚姻ノ無効若クハ取消、離婚又ハ其取消ノ訴」となっており、対象が条文上は限定されていました(旧法1条1項)。
 これに対して、新法では「人事に関する訴え」という規定をして、判例・学説上類推適用が認められていた準人事訴訟(協議上の離婚又は離縁の無効の訴え並びに夫婦関係、実親子関係及び養子縁組関係その他身分関係の存否の確認の訴えに係る訴訟)についても、条文上含まれる規定になりました。

[2]  保全命令事件等の管轄
 人事訴訟を本案とする保全命令事件は、民事保全法12条1項の規定(※)にかかわらず、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する家庭裁判所が管轄することになりました(30条1項)。
 旧法下では地方裁判所が管轄だったのですが、上記改正(人訴の家裁移管)に伴い、保全命令事件についても家裁の管轄となったわけです。

※ 民事保全法12条1項
「保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。」

[3]  自庁処理
 家事調停を行った家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、調停の経過、当事者の意見その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、自ら審理および裁判をすることができるようになりました(6条)。

なぜ改正されたのですか?
 家事調停については、事件の相手方の住所地の家庭裁判所のほか、当事者が合意により定めた家庭裁判所にも管轄が認められている(家審規129条1項)ため、例えば合意管轄により申立人の住所地を管轄する家庭裁判所(下記具体例2における札幌家裁)で離婚調停が行われた後、離婚訴訟は第2順位の管轄原因(※)に基づき、相手方の住所地を管轄する地方裁判所(下記具体例2における東京地裁)に提起するというように、家事調停を行う裁判所の所在地と人事訴訟を扱う地方裁判所の所在地とが異なる結果になることがありました。
 しかし、旧法においては、自庁処理や管轄を有しない裁判所への移送は認められておらず、他の管轄裁判所への移送が認められるだけ(旧法1条ノ2、26条)なので、人事訴訟の専属管轄を有する裁判所以外の家庭裁判所で調停を行った場合、当該調停を行った家庭裁判所において人事訴訟を処理することができないという不都合がありました。
 このような理由から、土地管轄のそごを解消する必要があり、改正に至りました。

※ 旧法では、婚姻事件についての土地管轄は、
[1]  夫婦(夫婦であった者を含む。以下同じ。)が共通の住所を有するときは、その住所地
[2]  夫婦が最後の共通の住所を有した地の地方裁判所の管轄区域内に夫又は妻が住所を有するときは、その住所地
[3]  [2]の管轄区域内に夫婦が住所を有しないとき及び夫婦が共通の住所を有したことがないときは、夫又は妻が普通裁判籍を有する地又はその死亡のときにこれを有した地
 となっており、第1順位から第3順位まで専属管轄化されていました。

 もっとも、新法では、婚姻事件について第2順位の管轄ルールがなくなり、原告の住所地でも、被告の住所地でも訴え提起ができるようになったため、自庁処理の存在意義は小さくなったという指摘があります。具体的には双方の普通裁判籍等の所在地以外の場所で家事調停がなされていた(合意管轄)ような場合が活用場面となりそうです(具体例3参照)。

第3 家庭裁判所調査官制度の拡充

1 なぜ改正されたのですか?
 旧法の下では、家庭裁判所には、家庭裁判所調査官が配置され、その専門的知見を活かした調査の結果が家庭裁判所での調停・審判を適切なものとするのに大きく貢献していました。しかし、地方裁判所にはその種の機関がなく人事訴訟の審理・裁判に利用することができません。
 そこで、人事訴訟の第1審の管轄を家庭裁判所に移管するに当たって、人事訴訟で審理および裁判がされる事項のうち一定のものについて、家事審判手続におけるのと同様の事実の調査(家審規7条※)ができることとして、家庭裁判所調査官の活用を可能にしたのです。

※ 家事審判規則7条1項
  「家庭裁判所は、職権で、事実の調査及び必要があると認める証拠調べをしなければならない。」

2 どのような内容に改正されたのですか?
(1) 事実の調査
[1] 裁判所は、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他子の監護に関する処分又は財産の分与に関する処分(附帯処分)、親権者の指定について、事実の調査をすることができます(33条1項)。
[2] 事実の調査の手続は非公開が原則です(33条5項、第6.1参照)。
(2) 家庭裁判所調査官による事実の調査等
[1] 裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができます(34条1項)。
[2] 事実調査部分の閲覧等(→第6.2参照)。

第4 参与員制度の拡充

1 なぜ改正されたのですか?
 人事訴訟は、家庭に関する訴訟であり、その審理および裁判には、一般の民事訴訟以上に一般国民の良識を反映させることが望ましいことはいうまでもありません。
 そこで、現在家事審判において導入されている参与員制度(家事審判法3条1項)と同様の制度を人事訴訟にも導入して、職業裁判官以外の者を参与員として審理に関与させ、裁判官がその意見を聴くことができるようにしました(9条)。

2 どのような内容に改正されたのですか?
(1) 参与員の権限
 審理又は和解の試みについて(9条1項)。
(2) 参与員の員数
 1人以上(9条2項)です。
 これは、事案によっては、男女1名ずつの参与員からの意見を聴くことが望ましいことがあるためです。

第5 人事訴訟手続の見直し

1 当事者尋問等の公開停止
 憲法が認める範囲内で、審理の公開停止の要件および手続を法律上明確化しました(22条)。

どういう要件で公開が停止されるのですか?
[1]  人が社会生活を営むに当たっての基本となる法的身分関係の形成又は存否の確認を目的とする人事訴訟において、当事者本人若しくは法定代理人(当事者等)又は証人が当該人事訴訟の目的である身分関係の形成又は存否の確認の基礎となる事項であって自己の私生活上の重大な秘密に係るものについて尋問を受ける場合に、
[2] 裁判官の全員一致により
イ  「その当事者等又は証人が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより社会生活を営むのに著しい障害を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず」(真にやむを得ない事情)
かつ
ロ 「当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該身分関係の形成又は存否の確認のための適正な裁判をすることができない」(現に誤った身分関係の形成又は存否の確認が行われるおそれ)
 と認めるときに、当該事項の尋問を公開しないで行うことができます。
手続的な要件もあるのでしょうか?
 上記[1]、[2]の実体的要件のほか、
[3]  裁判所は、決定をするに当たって、あらかじめ、当事者等および証人の意見を聴き
[4]   公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡す
 ことが手続的要件として必要です。
公開停止がされるのは具体的にはどのようなケースなのでしょうか?
 具定例としては、夫婦間の著しく異常な性生活といったものや、養子が養親から著しい性的虐待を受けていたことなどが挙げられます。立法担当者はこのように限定的なものをイメージして公開停止の規定を制定したようです。

2 その他にも改正されたことはありますか?
[1]  職権探知の限定を撤廃
 婚姻関係訴訟および養子縁組関係訴訟において裁判所が職権探知(当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることです。)をするに当たり、旧人事訴訟手続法14条、26条の「婚姻(縁組)ヲ維持スル為メ」との限定を撤廃しました(20条)。
 旧法が婚姻又は縁組の維持に目的を制限していた(片面的職権探知主義)のは、合意による離婚が認められていなかったドイツ法制度下における潜脱防止規定をわが国においてそのまま継受したことにありました。しかし、例えば近親婚や重婚を理由とする婚姻の取消しの訴えが提起された場合(婚姻を分断する方向の訴え)において、婚姻を維持する方向でしか職権を発動することができないのは不合理であるという批判があり、上記改正がなされたのです。
[2]  検察官の一般的関与の合理化(23条)
 旧法における検察官の関与についての規定(旧法5条)は旧法制定当時において、実体的真実の発見・適正な裁判への寄与のために、検察官が果たすべき役割に対して大きな期待が寄せられていたことを反映するものでしたが、旧法施行後の早い段階から、この関与は、検察官の裁量により必要と認める限度において行なえば足りるものと限定的に解されてきました。これを新法では明文化したのです。

第6 婚姻関係訴訟の特例

1 事実の調査
 子の親権者の指定等に限り、家事審判手続におけると同様に事実の調査の手続が認められました(33条、第3.2参照)。

なぜ改正されたのですか?
 離婚または婚姻取消しの訴えについては、未成年の子の親権者の指定や養育費、財産分与の定めがされることがあります(附帯処分)が、これらの事項は、離婚訴訟等に付随していなければ、家事審判の対象となり得るものです。
 そして、家事審判手続においては、裁判所が裁量権を行使して具体的な権利義務を定めるという手続の性質上、具体的事案に即した柔軟な方法で裁判資料を得ることが望ましいため、厳格な証拠調べの方式によらない事実の調査の手続が認められています(家事審判規則7条1項参照)。
 そこで、子の親権者の指定等について、家事審判手続にならった改正が行われました。

2 事実調査部分の閲覧等
 通常の訴訟記録の閲覧等の要件(民事訴訟法91条(※))に加えて、裁判所の許可が必要となりました(35条1項)。
 その上で、手続保障の観点等から、当事者からの申立てに対しては、限定的な除外事由に当たる場合を除くほか、原則として許可をすべきものとし(35条2項)、当事者からの申立てを却下する決定については、即時抗告による不服申立ても認められることになりました(35条4項ないし6項)。

※ 通常の訴訟記録の閲覧等の要件
民事訴訟法91条
  1項  何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
  3項  当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

[1]  当事者が許可の申立てをした場合
 当事者が事実調査部分の閲覧等を申し立てた場合には、当事者の手続保障や事実認定の適正を確保するために、その閲覧等を認めるべき必要性は高いです。
 そこで、新法では、裁判所は原則としてこれを許可するものとした上で、
事実調査部分のうち閲覧等を行うことにより、
ア  当事者間に成年に達しない子がある場合におけるその子の利益を害するおそれがある部分
イ  当事者又は第三者の私生活又は業務の平穏を害するおそれがある部分
ウ  当事者又は第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい障害を生じ、又はその者の名誉を著しく害するおそれがある部分
については、相当と認めるときに限り、その閲覧等を許可することができるとされました。

[2]  当事者以外の第三者が許可の申立てをした場合
 第三者が事実調査部分の閲覧等を申し立てた場合には、第三者は利害関係を疎明する必要があります(民事訴訟法91条3項)。
 また、第三者には当事者のように手続保障等の要請が認められるわけではありませんので、家事審判手続におけるのと同様に(家事審判規則12条1項(※)参照)、裁判所が事実調査部分の閲覧等を相当と認めるときに限って、その閲覧等を許可することができます。

※ 家事審判規則12条1項
  「家庭裁判所は、事件の関係人の申立により、これを相当であると認めるときは、記録の閲覧若しくは謄写を許可し、又は裁判所書記官をして記録の正本、謄本、抄本若しくは事件に関する証明書を交付させることができる。」

3 訴訟上の和解による離婚
 旧法では、婚姻事件等については、請求の認諾が確定判決と同一の効力を有するとの民事訴訟法267条の規定の適用が排除されており(人事訴訟手続法10条1項、26条、32条1項)、明文はないものの訴訟上の和解による離婚は、形成訴訟であり当事者の自由な処分に委ねられる事項ではないため、許されないと解されていました。
 しかし、この結論は、協議離婚(両当事者の合意に基づく離婚)は認められていることと比べて不均衡です。そこで、実務上は、協議離婚をする旨の和解をして離婚請求を取り下げる方法が採られていました。
 ただ、協議離婚をする旨の訴訟上の和解が成立したとしても、当事者が改めて協議離婚の届出をする必要があり(民法764条、739条)、仮に一方当事者が不受理届出を提出するなどしてこれを妨げる場合には離婚が成立しないという問題点がありました。
 そこで、訴訟上の和解によって最終的解決が図れるようにするため、新法においては、離婚訴訟においても訴訟上の和解を認め、和解により直ちに離婚が成立することになりました(37条1項)。なお、請求の放棄、認諾についても認められています(同条同項)。

4 その他
[1]  離婚訴訟において判決によらないで当該訴訟にかかる婚姻が終了した場合において、養育費、財産分与等の申立てがされており、その点が未解決となっているような場合には、受訴裁判所は、その点についての審理および裁判を引き続いてしなければならないことになりました(36条)。
[2]  離婚訴訟等において定められた養育費、財産分与等の定めについて、現在の家事審判手続で設けられているのと同様の履行確保の手段が設けられました(38条ないし40条)。
※ この履行勧告と養育費に対する強制執行との関係については、いずれが使われるようになるかは運用次第と考えられています。

第7 実親子関係訴訟及び養親子関係訴訟の特例

1  夫が嫡出子の否認の訴えを提起した後に死亡した場合において訴訟手続を受継することができる期間が夫の死亡の日から6か月になりました(41条2項)。
2  子が提起した認知の訴えに係る訴訟の係属中にその子が死亡した場合における訴訟手続の中断・受継等に関する規定が設けられました(42条3項)。
3  離縁の訴えに係る訴訟において、和解並びに請求の放棄及び認諾が認められました(44条)。

参考文献
法務省民事局参事官室「人事訴訟手続法の見直し等に関する要綱中間試案の補足説明」
法務省民事局「人事訴訟法の概要」
「新しい人事訴訟法と家庭裁判所実務」ジュリストNo.1259
小野瀬厚「特集・第156回国会主要成立法律(3)人事訴訟法」ジュリストNo.1253
「人事訴訟法案新旧対照条文」別冊NBLNo.82

(文責 弁護士 木山 泰嗣)2004.7.1

投稿者等

鳥飼 重和

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