税務訴訟 税理士よ!法律家たれ!
税理士よ!法律家たれ!
税務訴訟においては、通常の民事訴訟に比較して厳格な主張と立証が要請されるのが現実である。通常の民事訴訟なら、弁護士がこれだけの主張・これだけの立証をすれば勝訴は間違いないと思っても不思議ではないほどでも、税務訴訟では裁判所から勝訴判決を勝ち取れないことがあるからである。
特に、税務の専門家は税理士であるが、税理士は税務に関する法律についての理解を実体法的にしかしていない。つまり、税務に関する法律も裁判規範であるから、その法律を実務的に理解するには実体法だけでは足りない。税務に関する法律が裁判の場でどのようにして実現されるかの訴訟法的な知識・実務を知ることが不可欠である。
ところが、税理士は、法曹界の人間の常識である要件事実の重要性・立証の実務をほとんど習得する機会が与えられていない。そのため、税務実務の環境が法律的に考えるのではなく、人間関係によるネゴシエーションにふさわしい場となる。
最近、税理士が税理士登録するときにある程度の時間の登録時研修をうける機会が設けられている。研修時間を充実させる方向の努力がなされていることに敬意を表する。登録時研修を受ける機会がある人は幸せである。曲がりなりにも、税務訴訟的な面に触れることができるからである。
これに反し、登録時研修を受けないですむ従来から税理士をやっている人々は、税務に関する訴訟面に触れることができない不幸がある。税理士会の研修会でそれを補充するしかないが、是非、税務訴訟面を重視した研修を企画していただきたい。
そうでないと、税理士は税務に関する法律を扱いながら、裁判の場を通して初めて生み出される税法実務を全く知らないで仕事をしていることになるからである。その意味で、税理士に法廷陳述権をあたえるという改正案が審議されているが、これは税理士が法廷の場を認識し、生きた税法に目覚める好機である。
税理士が税法を訴訟面から厳格に捉えた実務を実行すれば、それを基礎にする税務訴訟も、従来とは全く様相が変わったものになることは必定である。税理士が法律家になることを強く望みたい。
(文責 鳥飼重和)
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