税務訴訟 通達行政は国家社会主義
通達行政は国家社会主義
課税実務は通達を中心になされている。通達は法令を行政機関である国税庁が解釈したものである。したがって、通達は国家機関を制約しても、国民を制約するものではない。ところが、課税実務の現実では、法令は忘れ去られ、通達のみが実務運用の基準になっている。これは、課税実務に係っている者は誰でも知っていることである。
つまり、課税実務では、租税法律主義ではなく、通達万能主義が取られている。その意味では、実際の機能からすると、通達は絶対的な法規範である。裁判実務も、裁判官は極めて少数の例外を除いて、通達を中心に税務訴訟を進行させている。
最近、裁判官の中に奇跡的といってよいが、法令解釈を先行させ、その解釈から通達の有効範囲を捉えようとしている方がいる。こと、税務訴訟において、社会経済常識とかけ離れた判決を書く裁判官が多くいる中で、租税法律主義の基本に立ち帰って裁判をするという当たり前のことを実践する裁判官が現れたことは、日本の将来に光明を見出した気がする。そのような裁判官の存在は、我々、法曹の誇りである。
本来、法令の解釈は解釈する人の立場・意図によって、多様性があるものである。同じ法令でも、課税庁の立場で解釈する場合と納税者の立場で解釈する場合とでは、解釈が異なるのが普通である。あるいは、その中間の解釈もありうる。このような多様な解釈の中から、裁判所も最も課税の公平や時代の要請にマッチした法令解釈をすべきなのである。
ところが、通達という国税庁が解釈したものを絶対視すると、課税庁の立場での解釈は許されるが納税者の立場での解釈は許されないことになる。つまり、法令の解釈権は納税者にはないことになり、常に法令解釈は国側が定めた1つのものしかないことになる。解釈が国側のする1つしか許されないのは、国家社会主義というべきである。
課税実務の現実は、通達中心の国家社会主義になっていることは明らかである。裁判官の多くが、この国家社会主義による課税実務を容認し、支えている。これでは、裁判所が法の番人だというのは虚構に過ぎなくなる。
たとえば、右肩上がりの時に作られた通達が今でも生きていて、右肩下がりの経済の下でも裁判所が問題意識なく適用しているが、信じがたいことである。「失われた10年」の意味さえ理解できない裁判官がいることが税務実務において、税務制度の欠陥を国側が負わず、国民に押し付けるというあってはならないことが現実に存在する最大の理由である。
通達行政を正しく、法令の下に置く租税法律主義に立つ裁判官が多く現れることが、課税実務の一部にある過酷・不当な課税から納税者を救う唯一の望みである。裁判官には課税の実際と時代の激変による社会経済常識の変化をもっと研究していただきたい。
(文責 鳥飼重和)
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