平成15年株主総会 第4回 円滑な議事運営

第4回 円滑な議事運営

 株主総会を円滑に運営するには、議長が議事整理権を理解し、それを行使できることが重要である。

 議長は商法上、株主総会の議事運営に関して、オールマイティといってもよい権限が与えられている。その根拠条文は、商法237条の4第2項及び第3項である。

「議長は総会の秩序を維持し議事を整理す」
「議長はその命に従わざる者その他の総会の秩序を乱す者を退場せしむることを得」

 この条文を素直に読めば、議長に総会の議事整理と秩序維持に関する裁量権があることが分かる。議長の裁量権は、会議体である総会の運営が円滑に進行するようにするために必要不可欠だからである。

 議長の裁量権には、会議体である総会の目的を達成するために、株主に発言の機会を与え、他方、株主の質問に対し、経営の概況等を理解させ、議案の賛否に必要な説明をする義務を負うという限界がある。

 しかし、この裁量権の限界を守れば、議長の議事整理と秩序維持の裁量権が認められる。その裁量権の範囲はきわめて広い。

 議長の指名を受けずに、株主は発言できない。議長の指名で株主が発言しても、発言時間を経過し、あるいは、発言が不適当で議長の指示に従わない場合に、議長がその株主の発言を止めさせることが出来る。

 したがって、議長自身がこの強力な議事整理権を理解した場合には、議長が株主に振り回されることはありえない。むしろ、株主総会を良く研究している株主が議長の議事整理を恐れることになる。

 つまり、株主総会の運営は旨く行くようになっているのである。商法の規定がそのように仕組みを作っているのである。議長は株主総会を恐れる必要はないのである。

 それなのに、不当に長い時間の株主総会が行なわれるのは、議長の議事整理の理解が不足しているか、それを理解しても、実行する勇気がないか、その勇気を持たせる準備が不足しているからである。

 ただ、一般株主しか出席せず、まともな株主質問しか出ない株主総会では、議長の議事整理は柔軟に活用すれば足りる。投資家である株主との議事運営の流れの中での対話が成立するようにすれば良いのである。

 いずれにしても、議長が株主総会の運営に自信を持つことが株主総会運営が成功するために必要なことである。そのためには、議長は議事運営におけるオールマイティ性を理解すべきである。

(文責 鳥飼重和)

関連するコラム

鳥飼 重和のコラム

一覧へ