税務判例研究報告 第60回 「国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議が、国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得るとともに、滞納者に詐害の意思のあることは、国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成立要件ではないとされた事例。」(最高裁第一小法廷平成21年12月10日判決) PDF911KB執筆者 「税と経営」(第1715号に掲載済)
第60回 「国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議が、国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得るとともに、滞納者に詐害の意思のあることは、国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成立要件ではないとされた事例。」(最高裁第一小法廷平成21年12月10日判決) PDF911KB
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