税務判例研究報告 第54回 「造船契約解除の際に前払代金とともに支払われた金員が 所得税法161条6号の「貸付金(これに準ずるものを含む。)・・・の利子」 に該当しないと判断された事例(大阪地裁平成20年7月24日判決・大阪高裁平成21年4月24日判決)」PDF844KB執筆者 弁護士 木山 泰嗣 「税と経営」(第1698号に掲載済)

第54回 「造船契約解除の際に前払代金とともに支払われた金員が 所得税法161条6号の「貸付金(これに準ずるものを含む。)・・・の利子」 に該当しないと判断された事例(大阪地裁平成20年7月24日判決・大阪高裁平成21年4月24日判決)」PDF844KB
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