税務判例研究報告 第48回 「工場を建設した会社が支出した用水路整備費用が、市 に対する寄付金ではなく、繰延資産に該当するとされた事例」(福岡高裁平成19年12月19日判決、福岡地裁平成18年2月13日判決) PDF1,240KB執筆者 税理士 窪澤 明子 「税と経営」(第1680号に掲載済)
第48回 「工場を建設した会社が支出した用水路整備費用が、市 に対する寄付金ではなく、繰延資産に該当するとされた事例」
(福岡高裁平成19年12月19日判決、福岡地裁平成18年2月13日判決) PDF1,240KB
執筆者 税理士 窪澤 明子 「税と経営」(第1680号に掲載済)
関連するコラム
-
2025.01.20
奈良 正哉
固定資産税還付訴訟
払い過ぎた固定資産税を返してくれ、という訴訟の弁論が17日最高裁で行われた。対象の固定資産は複雑な…
-
2025.01.17
山田 重則
Q 複合構造家屋の経年減点補正率に関する裁判の争点は何か?
低層階をSRC造又はRC造、中層階以降をS造とする複合構造家屋の経年減点補正率の選択方法が裁判で争…
-
2025.01.17
山田 重則
固定資産税実務Q&A
<総論> Q 固定資産税の過大徴収はどの程度起きているか? Q 近年、新聞報道された過大徴収事案には…
-
2024.11.18
橋本 浩史
株主を賃貸人とし同族会社を賃借人とする不動産の賃貸借契約に所得税法157条1項(同族会社の行為計算否認規定)の適用の可否が争われた税務判決 ~大阪地方裁判所令和6年3月13日判決TAINS Z888-2668(控訴)~
1 はじめに 所得税法157条1項は、同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等で…