税務判例研究報告 第44回 「会社の使用人が執行役に就任した際に、会社が就業規則及び退職金規定に基づいて退職金として支払った金員が所得税法30条1項にいう『退職所得』に該当するか問題となった事例(平成20年2月29日大阪地方裁判所判決(大阪地裁平成17年(行ウ)第236号))」PDF1246KB執筆者 弁護士 松本 賢人 「税と経営」(第1669号に掲載済)
第44回 「会社の使用人が執行役に就任した際に、会社が就業規則及び退職金規定に基づいて退職金として支払った金員が所得税法30条1項にいう『退職所得』に該当するか問題となった事例(平成20年2月29日大阪地方裁判所判決(大阪地裁平成17年(行ウ)第236号))」PDF1246KB
執筆者 弁護士 松本 賢人 「税と経営」(第1669号に掲載済)
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