税務判例研究報告 第42回 「ホステスに対する報酬について源泉徴収に係る所得税額を算定するに当たり支払金額から控除する金額を規定した所得税施行令322条にいう『当該支払金額の計算期間の日数』という文言の解釈が争点とされた事例」(東京高等裁判所平成19年3月27日判決・平成18(行コ)157(原審・横浜地方裁判所平成17(行ウ)第1号))」PDF558kb執筆者 税理士 佐野 幸雄 「税と経営」(第1663号に掲載済)
第42回 「ホステスに対する報酬について源泉徴収に係る所得税額を算定するに当たり支払金額から控除する金額を規定した所得税施行令322条にいう『当該支払金額の計算期間の日数』という文言の解釈が争点とされた事例」(東京高等裁判所平成19年3月27日判決・平成18(行コ)157(原審・横浜地方裁判所平成17(行ウ)第1号))」PDF558kb
執筆者 税理士 佐野 幸雄 「税と経営」(第1663号に掲載済)
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