実践!不服申立 第6回 ~不服申立の手続き~ [3] 異議申立て手続きのあらまし-異議申立書-
前回は、不服申立をするにあたって、不服申立にはどんな種類があるのか、そしてそれはどこに対して行えば良いのかの「不服申立の種類と不服申立先」についてお話しさせて頂きました。
これによって、納税者が国税当局から処分をされた場合、どこに不服申立をすればよいかがお分かり頂けたと思います。
そこで、今回は、不服申立の種類の一つである「異議申立て」について、その手続きに必要な書類である異議申立書についてお話しさせて頂きます。
国税通則法第81条(異議申立書の記載事項等)
第81条 異議申立ては、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 異議申立てに係る処分
二 異議申立てに係る処分があつたことを知つた年月日(当該処分に係
る通知を受けた場合には、その受けた年月日)
三 異議申立ての趣旨及び理由
四 異議申立ての年月日
2 異議申立てがされている税務署長その他の行政機関の長(以下「異議審理庁」という。)は、異議申立てが国税に関する法律の規定に従つていないもので補正することができるものであると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、不備が軽微なものであるときは、異議審理庁は、職権で補正することができる。
3 異議申立人は、前項の補正を求められた場合には、その異議申立てに係る税務署その他の行政機関に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を当該行政機関の職員が録取した書面に押印することによつても、これをすることができる。
この法律では、異議申立書の記載事項を定めているとともに、異議申立てが国税に関する法律の規定に従っていなかった場合の補正について規定しています。
では、まず、「異議申立書」とはどういうものか見てみましょう。
意外とシンプルなものです。この書類は全国どこの税務署にも置いてありますから、窓口で「異議申立書を下さい」と言えば係の人が出してくれますし、国税庁のホームページで取得することもできます(http://www.nta.go.jp/category/yousiki/igi/pdf/01_3.pdf)一口メモ。
必ずしもこの書類でなくてはいけないということではなく、納税者の方がご自身で作成されたものでも結構なのですが、この書類は、法律で定められた事項を漏れなく記載出来るようになっていますから、これを使うのが安全です。
では、次回は、「異議申立て手続きの手順と異議申立書の書き方」についてお話しをさせて頂きます。
一口メモ 「異議申立を税務署の人に口頭ですることはできますか?」と聞かれたことがありますが、これはダメです。異議申立は書面を提出して行わなくてはいけません。
参考:国税通則法精解
(文責:税務部 高田貴史)
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