長居の社外取締役

 10年を超える長期在任の社外取締役が1割近くいるそうだ(3月16日日経)。場合によっては、社内取締役のだれよりも在任期間が長くなるケースもあるのではないか。もはや「社外」とは言えないかもしれない。たしかに会社の内容を詳細に渡って把握するのは時間がかかる。しかし、それでも限度があるだろう。

 会社が留任を求めるのは新任の異分子を迎えたくないからだろう。会社のことについて一から説明する手間もある。しかし、「社外」の皮をかぶった「社内」取締役を作らないためにも安易に留任を求めるのは避けるべきだ。さらには取締役のほうも長期在任を避けるために留任依頼は謝絶すべきなのだろう。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

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