遺産国庫帰属10年で3倍

 相続する人がいなくて、結局国庫に帰属した遺産は10年間で3倍、1,000億円超になったそうだ(2月11日日経)。

 国庫に帰属することになったと言っても、行き場のない遺産が自動的に国庫に帰属するわけではない。そのための複雑で長期間に渡る手続きが必要である。また、手続き開始の申し立てをして、費用を拠出する関係者の存在が必要だ。実際には、国庫に帰属した遺産の何倍もの遺産が帰属不明のまま宙ぶらりんになっているのだろう。

 相続人がいない又はいても渡したくない人は、是非とも遺言を書いて、自分の遺産を自分の価値観に合った公益事業などにに寄付すべきだ。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

関連するコラム

奈良 正哉のコラム

一覧へ