後見人行政申立て

 認知症高齢者を保護する制度として後見人制度がある。後見人の申立てをするのは、制度上第一に親族が位置付けられている。親族に期待できない場合、居住地の行政(形式的には首長)ができる。2023年、その行政による申立て件数が子による申立て件数を逆転した(1月14日日経)。子供や兄弟がいない。いても遠隔地に住んでいて頼れない。少子化・非婚化が進むとさらにその傾向は高まるだろう。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

関連するコラム

奈良 正哉のコラム

一覧へ