指名委員会は本物に

 法定の他に任意の設置も含めて、指名委員会は機能しているようだ。社長後継者の選定議論を行っている割合は80%に及ぶ(10月23日日経)。後継者の選定は伝統的に現任社長の専権であった。「私の履歴書」などを見ればわかる。日本的経営からもっとも遠いところにあるのが指名委員会かと思っていたが違った。コーポレートガバナンスコードの期待するように、次第に委員会に権限が委譲されつつあるようだ。

 調査の対象には、同族企業や支配株主が存在している企業もあるだろう。それらも含めての80%だろうから指名委員会の機能も本物になってきているのかもしれない。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

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