KADOKAWAフリーランスいじめ
KADOKAWAが、原稿料の買いたたきによるフリーランスいじめで行政処分を受ける。フリーランス保護法は11月1日に施行されたばかりだ。適用第1号かと思ったら、施行前の行為が問題になり従来の下請法が適用されたようだ。
いずれにせよ同社の感度の低さは驚くばかりだ。フリーランス保護法の施行は真新しいが、法律はすでに成立している。そのための議論はその前からある。ライターやカメラマンといったフリーランスを多く使う同社のような企業こそ、細心の注意を払うべき法律だ。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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