内部通報者への不利益処分に罰則

 企業内の不祥事、特に経営者や経営幹部の不正行為を早期に発見するには、内部通報しかないと思っている。しかし、内部通報者はその後の報復を恐れて通報を躊躇するケースも多い。

 それに対応するため、報復人事等の不利益処分に対して罰則が設けられることになった(11月5日日経)。不勉強ながら、これまで罰則が「なかったこと」を知らなかった。これでは通報者は通報を躊躇し、被通報者は躊躇なく不利益処分ができてしまう。制度の実効が上がらなかったのも無理はない。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

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