刑法240条(強盗致死傷)

 「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。」刑法240条(強盗致死傷)

 最近頻繁に報道される、若年者が黒幕に指示されてやる「闇バイト」。アルバイトというにはとてつもなく重い刑である。指示されるまま家に押し入って暴力を振るい、金銭を取って人を殺せば一発で人生は終わる。殺さなくてもほぼ人生は終わる。

鳥飼総合法律事務所

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