安定議決権行使株主
少し古い記事だがGPIFと経団連が議決権行使について話し合いを持った(9月15日、9月18日日経)。GPIFは公的運用機関の親玉である。投資顧問会社を通じて大量の株式を保有していて、議決権行使に大きな影響を及ぼす。
その行使の在り方が経団連すなわち企業側から見れば不満があるらしい。例えば取締役会の構成(人数、社外比、女性比)が基準に満たないと、機械的に会社提案反対の行使をしているといったことなのだろう。
大量の株式を保有しているから、いちいち個別企業の事情を判断することは事実上困難だ。だから定量的な足切りをしても仕方がない。
さらに言えることは、GPIFは長期投資家であり「安定保有株主」ではあるが、決して会社側の意向に沿った「安定議決権行使株主」ではないということだ。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
関連するコラム
-
2024.12.25
奈良 正哉
香港不動産の苦境
香港の不動産市況は中国本国の余波を受け芳しくない。賃料はピークの半分になっているとのことだ。これで…
-
2024.12.24
奈良 正哉
貸金庫ビジネスの行方
三菱UFJ事件の後、時々貸金庫について聞かれる。ただ支店事務の経験がないのでよく知らないというのが…
-
2024.12.23
奈良 正哉
中国30年国債利回り
中国の30年物の国債の利回りが日本のそれを下回ったという、マニアックで地味な記事がある(12月3日…
-
2024.12.20
奈良 正哉
ホンダ日産経営統合
ホンダと日産は経営統合する方向だ。事実上ホンダによる日産の救済だろう。 日産は、スカイラインやフ…