Q 固定資産の評価額が修正された場合、不動産取得税は還付されるか?
A 不動産取得税の法定納期限から5年以内の場合には、都府県に申入れをすることで不動産取得税も還付される可能性があります。
固定資産税は市町村税であり、市町村(東京23区では東京都)に納付します。他方で、不動産取得税は都府県税であり、都府県に納付します。固定資産税と不動産取得税では、課税団体が異なるため、固定資産税の還付に合わせ、自動的に不動産取得税も還付されることはありません。
不動産取得税の課税標準は、その不動産の価格(地方税法73条の13第1項)です。この価格は、固定資産税と同様、固定資産評価基準に基づいて決定されます(同73条の21第1項・2項)。したがって、その固定資産が固定資産評価基準に基づいて適正に評価されていない場合、市町村長の固定資産税の価格に係る決定のみならず、都道府県知事の不動産取得税の価格に係る決定も誤っているといえます。
もっとも、都道府県知事が不動産取得税の価格に係る決定を修正することができるのは、その不動産取得税の法定納期限から5年を経過する前までです(同17条の5)。5年を経過すると、不動産取得税の価格に係る決定が誤っていたとしても、都道府県知事はこれを修正することができないため、結果として、過大に徴収した不動産取得税相当額の還付を行うこともできないということになります。
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