Q 固定資産の評価に疑義がある場合、審査申出の機会を待つほかないか?

A 自治体による固定資産の評価額(登録価格)を争うには、法的には審査申出をする必要があります。しかし、これは通常、3年に1度しか行うことができません(Q 固定資産の登録価格を法的に争うにはどうすればよいか?)。

 もっとも、実務上は、納税者は、いつでも自治体に対し、固定資産の評価に関して疑義がある旨を申し入れることができます。自治体が納税者の指摘する評価の疑義を認めた場合、固定資産の評価額(登録価格)は修正され(地方税法417条1項)、過去に過大に徴収された固定資産税も還付されます。

 筆者の経験上、納税者が「固定資産評価基準」を踏まえて相応の証拠をもって申入れをした場合、多くの自治体は真摯にこれを検討する傾向があるように感じています。

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投稿者等

山田 重則

業務分野

固定資産税還付

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