おひとり様の死後事務
おひとり様の死後事務委任のニーズが高まっている(5月25日日経参照)。すでにおひとり様はもちろん、子供がいても遠隔地に暮らしていてはあてにできない。配偶者がいても夫婦同時に亡くなることはまれだから、最後は残った方がおひとり様になる。
おひとり様への死後事務等のサービスは、自治体の他事業者や弁護士等の専門職も提供できる。ただ、契約から亡くなるまで時間があるから、100万円を超える高額の予定費用や報酬を長期間預けておくのは不安が残る。
事業者は信託などによって分別管理しているのだろうか。弁護士は「預り金」にて管理するが、高額・長期の預り金を管理するのは負担になる。いずれにせよ信頼できる相手を見つけないとならない。自分が死んだ後は誰も管理しないから慎重に選ぶことだ。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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