215歳の失踪宣告
相続で一番困るのが相続人の探索だ。相続人が揃わなければ遺産分割ができない。相続人が誰かは戸籍を辿ればわかるが、海外にいる、どこにいるかわからない、そもそも生死がわからない、というケースもある。
生死不明であるがおそらく亡くなっているであろう場合には、失踪宣告(法的に死亡扱いにする)という制度がある。しかし裁判所の手続きを含めて時間もかかるし費用もかかる。最近存命であれば215歳の人の失踪宣告の申立てがあったそうだ(6月2日日経)。やれやれ。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
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