株主優待

 投資指南の雑誌の特集には、値上がり期待、高配当とともに、株主優待が取り上げられる。個人的には株主優待は株主平等原則に反するから反対ではある。つまり1000株株主は100株株主の10倍の優待を受けられる設計にはなっていない。小口個人株主数を増やす目的だから当然だ。

 最近では、アクティビストの株式保有も珍しくなくなってきた。保有されている会社は何らのアクションを起こされなくても、株主総会前にはピリピリしている。そんな状況にあっては、値上がりでもなく、配当でもなく、つまりアクティビストとはまったく異なる理由で株式を保有していくれる個人株主はありがたいのだろう。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

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