障害のある人への「合理的配慮の提供」はできていますか
2024年4月1日から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」といいます。)が改正され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が努力義務から法的義務となりました。ここでいう「事業者」とは、企業や団体、店舗のことであり、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、同じサービスなどを反復継続する意思をもって行う者を指します。そこで、今回は「合理的配慮の提供」の義務化により、とるべき対応策などについて取り上げます。
まず、「合理的配慮の提供」の対象となる障害者とは、障害者手帳を持っている人に限られず、身体・知的・精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます。)、その他の心や体のはたらきに障害のある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人が対象となります。
障害者差別解消法は、①不当な差別的取扱いの禁止、②合理的配慮の提供、③環境の整備を事業者及び行政機関に義務として課しています。2016年4月1日の施行時には、民間事業者と行政機関等のいずれに対しても、①不当な差別的取扱いの禁止は法的義務、③環境の整備は努力義務と定める一方で、②合理的配慮の提供は、行政機関等については法的義務とし、民間事業者については努力義務にされていたところ、今般の改正により民間事業者についても法的義務となりました。
ここで注意が必要となるのは、事業者が障害を有する従業員に対して行う措置は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の適用範囲となり、今回の改正の前から事業者に対して法的義務として課されていたため、今回の改正とは異なるものであるということです。
それでは、事業者がとるべき具体的な対応策とはどのようなものになるのでしょうか。「合理的配慮の提供」とは、障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。
一方、「合理的配慮の提供」は、その提供に伴う負担が過重でないことも要件となっています。過重な負担に当たるかどうかの判断は、①事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)、②実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)、③費用・負担の程度、④事務・事業規模、⑤財政・財務状況を具体的な場面・状況に応じて総合的・客観的に判断することとされています。
例えば、事業内容をホームページ上で公表している場合に、視覚障害者から視覚に問題があっても、事業内容を理解できるようにしてほしいと言われた場合にどのような対応をすれば良いのでしょうか。対応の1つとしては、多くの自治体のホームページで導入されている音声読み上げソフトを導入することが考えられます。
また、施設や店舗の利用に際しては、大型の車椅子を使用している方から移動するためにエレベーターを利用したいという申出があった場合にどのように対応すべきでしょうか。こちらは、通常のエレベーターでの移動が難しい場合は、業務用エレベーターでの移動を検討するなど通常の運用ルールに固執することなく前向きな検討をすることが重要となります。
このように、「合理的配慮の提供」に当たっては、障害のある人からの申出への対応が一見すると難しい場合であっても、障害のある人・事業者の双方が持っている情報や意見を伝え合った上で解決策について合意できないかにつき、「建設的対話」に努めることが重要とされています。
「合理的配慮の提供」に関する法的義務に反した場合、直ちに罰則等の対象となるわけではないものの、違反が繰り返されるなど自主的な改善が期待できない場合などには、まずは主務大臣が、民間事業者に対して報告を求め、または助言、指導、勧告をすることができるとされています(障害者差別解消法12条)。さらに、民間事業者が主務大臣の求める報告を行わず、または虚偽の報告をした場合には、20万円以下の過料という罰則の対象となります(障害者差別解消法26条)。
以上
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