商標法が変わります

商標を取得したいと考えた際、真っ先に浮かぶのは先に似た商標が登録されていた場合は、商標登録をすることができないのではないかという懸念です。実際、商標の登録を申請した際に類似した商標が既に登録されていた場合は、以下の商標法上の商標を登録することができない場合に該当するとして、商標が登録できないと判断されることが多いです。

商標法4条1項11号
当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(略)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

しかしながら、先に類似の商標(先行登録商標)が登録されていたからといって、商標登録をあきらめなければならないかというとそうではありません。このような場合、アサインバック契約を用いることで商標取得を目指すのが一般的でした。アサインバック契約とは、先行商標の商標権者に後行商標を商標登録してもらった後で、譲渡を受けるという手続を経て、後行商標の登録を図る方法です。このような方法は技巧的で迂遠であるとの批判が大きくありました。

そこで、2024年4月1日から、商標法の一部が改正され、先行登録商標の権利者の同意があれば後に出願がされた商標との併存登録を認める制度(コンセント制度)が導入されることとなりました。改正された規定は以下のとおりとなります。

改正商標法4条4項
第1項第11号に該当する商標であっても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。

このような改正を受け、①先行登録商標の権利者の承諾を得ていること、② 先行登録商標との間で出所混同のおそれがないことを要件に先行登録商標がある場合であっても、登録を受けることができることとなりました。

また、今回の商標法の改正により、以前は他人の氏名を含む商標について商標登録をすることができませんでしたが、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されることとなりました。

これらの改正を受け、今まで商標登録をあきらめていた商標についても登録することができる可能性が広まります。一度商標登録について検討してみてはいかがでしょうか。

以上

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