機関投資家対社外取締役

 アクティビストを含む機関投資家が、社外取締役との面談を希望するケースが増加しているように思える。取締役会は通常全会一致で決議されるが、社外取締役の本音を探りたいという気持ちもあるだろう。本音によっては株主総会での議決権行使も変わってくるかもしれない。
 あるいは、社外取締役は社長など社内取締役におもねることは許されない。機関投資家を含む少数株主の味方であるべきだ、として社外取締役への教育の機会としてとらえているのかもしれない。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

関連するコラム

奈良 正哉のコラム

一覧へ