建設業、自動車運転業、医師の皆さん、残業規制が変更となるのをご存知ですか
1 建設業、自動車運転業、医師における残業規制の変更について
来年、2024年4月1日から、建設業、自動車運転業、医師の業種における時間外労働の上限規制(以下「残業規制」といいます)が変更となります。このような変更は、すでに大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から実施されていたものですが、建設業、自動車運転業、医師の業種においては業務の特性や取引の慣行上、適用について猶予がなされており、猶予期間の終了に伴って生じるものです。
2 残業規制について
まずは、労働時間の規制に関する原則を確認します(※1)。
法律で定められた限度である法定労働時間:1日8時間・1週間で40時間 法律で定められた休日である法定休日:毎週1回または4週を通じて4日以上 法定労働時間である1日8時間・1週間で40時間を超える「時間外労働」や「休日労働」をさせる場合には、「36(サブロク)協定」を労使間で締結し、労働基準監督署へ届出をする必要 |
変更となるのは、36協定で定めることができる時間外労働時間に制限が設けられたことです。制限の内容としては、下記となります。
時間外労働(休日労働は含まず)の上限が原則月45時間・年360時間 臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなる 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、 時間外労働:年720時間以内 時間外労働+休日労働 :月100時間未満、2~6か月平均80時間以内 原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月まで |
3 各業種における取扱い
建設業、自動車運転業、医師の業種における残業規制の詳細は下記の図のとおりです(※2)。
4 違反した場合の罰則
残業規制に反した場合、労働基準法違反として、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されることになります(労働基準法36条第6項、同109条)。
5 取るべき対応策
残業規制に対応するためには、まず現在の労働時間を正確に把握することが必須となります。労働時間を把握した上で、上記の残業規制との関係で労働時間や休日の定めを置いている就業規則の見直しを検討する必要や、そもそもフレックスタイム制の導入など勤務時間制度そのものを見直す必要が生じる場合もあります。このような見直しには時間がかかることも予想されますので、早めの検討をオススメします。
以上
引用:
※1https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/assets/img/download/download02.pdf
※2
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html
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