SMBC日興証券相場操縦事件

 相場操縦事件については、刑法の「疑わしきは罰せず」原則は適用されず、「疑わしきは罰する」運用がなされているというのが個人的な印象だ。SMBC日興証券の被告の一部も主張しているようだが、通常の売買取引と相場操縦取引の線引きは難しいし微妙だ。大量一時売買とそれに伴う株価の変動があれば、検察はまず相場操縦を疑い、当事者の面子を見て確信に至る。およそ相場には不慣れな裁判所は検察の見立てに従う、というのがよくあるケースのような気がする。さて、今回はどうか。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

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