社外役員の責任

 社外役員(取締役や監査役)も、もはや安全地帯にはいられなさそうだ。
 長年の社員による横領を看過していた「名ばかり監査役」の責任が、最高裁で逆転して問われそうだ(11月22日日経)。金融庁は、みずほのシステム障害に関連して、社外取締役の責任を追及するとの記事もある(11月19日読売)。
 社外役員というと、名誉職的あるいはアルバイト的感覚で引き受けてきた人も多いだろう。今後はそうはいかなさそうだ。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

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