配偶者居住権で節税
故人の配偶者が相続後も自宅に住み続けられるように、先般の民法改正で「配偶者居住権」が新設された。ただ、「配偶者居住権で相続節税(1月16日日経)」という記事に代表されるように、相続税の節税策に使われているようだ。配偶者の居住権の確保という本来の目的ではなく、その配偶者が亡くなったときの2次相続で、配偶者居住権分の相続税の軽減ができることが注目された。
日本は主要国の中で突出して相続税が高い。だから、相続対策というと相続税対策になりがちだ。しかし、相続税を払うということは、故人が経済的に成功した証でもあるだろう。つまらない技巧に走らず、にこにこ胸を張って相続税を払ってはどうか。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉
関連するコラム
-
2024.09.12
奈良 正哉
相続には信託
相続預金のつなぎ止めのために、地域金融機関が本体による信託ビジネス参入を図る動きが見える。人間が絶…
-
2024.09.03
奈良 正哉
戸籍謄本の電子取得
戸籍謄本が電子手続きで取得できるようになるようだ(8月22日日経)。戸籍制度は日本とその影響下にあ…
-
2024.07.31
奈良 正哉
超高級老人ホーム
三井不動産は、入居金最高額5億円を超える超高級老人ホームを運営する(7月30日日経)。「問い合わせ…
-
2024.07.29
奈良 正哉
減らない高齢者の金融資産
高齢者の金融資産は60-65歳の平均で1,800万円。これが85歳でもその減少幅は1割台だそうだ(…
奈良 正哉のコラム
-
2024.11.21
奈良 正哉
新築マンション価格高騰
10月の新築マンション価格は、首都圏で9,239万円、東京23区に限れば1億2,940万円だそうだ…
-
2024.11.20
奈良 正哉
オワコンメディア
大接戦のはずがトランプ大勝。後半追い上げのはずが斎藤大勝。メディアの偏向報道が非難されている。他方…
-
2024.11.15
奈良 正哉
指名委員会は本物に
法定の他に任意の設置も含めて、指名委員会は機能しているようだ。社長後継者の選定議論を行っている割合…
-
2024.11.14
奈良 正哉
KADOKAWAフリーランスいじめの正当化
フリーランスをいじめても担当者の個人的な利益はない。むしろいやな気持で対応してきたのだろう。「悪い…