社外取締役3分の1以上縛り

 東証新1部(プライム市場)に登録されるためには、社外取締役比率が3分の1以上必要との企業統治指針が出される(12月8日、9日日経)。社外取締役は簡単には増やせない。まして「スキルマトリックス」の公表も求められると、説明可能なスキル(専門的知見)のある人を任用しなければならないだろう。技術的な方便としては監査等委員会設置会社になって、現状の社外監査役を社外取締役にするという手はある。同時に、取締役全体の数を減らすことが考えられるが、いわゆる「叩き上げ」の社内登用候補者の意欲を削いでしまうことにならないか。ここを一番心配する。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 奈良正哉

関連するコラム

奈良 正哉のコラム

一覧へ