【固定資産税】固定資産の価格以外の事項を争うにはどうしたらよいですか?

 固定資産の価格以外の事項を争うためには、市町村長(東京都の場合には東京都知事)に審査請求をする必要があります。

 価格の決定を争う場合と異なり、いずれの年でも審査請求をすることができますが、価格の決定を争う場合と同様、基本的には納税通知書が届いてから3か月以内にこれを行う必要があります。

 このように固定資産税については、何を争うのかによってその争訟手段が異なるということになります。

鳥飼総合法律事務所 弁護士 山田重則

投稿者等

山田 重則

業務分野

固定資産税還付

関連するコラム

山田 重則のコラム

一覧へ