【印紙税】記載金額の計算方法を教えてください。
まず、「記載金額」とは、文書に記載された契約金額、手形金額、券面金額、受取金額をいいます(課税物件表の適用に関する通則4)。「記載金額」と「契約金額」は言葉が似ているため、両者は混同しがちですが、概念としては記載金額は契約金額を包含するものです。
さて、文書によっては文書中に複数の金額が記載されていたり、単価や数量は記載されているものの金額自体は記載されていない場合があります。このような場合に記載金額をいくらとして判断するのかについては、印紙税法基本通達第24条~第35条(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/05.htm)に定められています。そのため、ある文書の記載金額を判断する際には、基本通達のこの部分を参照することが必要です。なお、印紙税法「課税物件表の適用に関する通則4」も記載金額の判断方法を定めていますが、その内容は先の基本通達に反映されているため、基本通達を参照すれば足ります。
鳥飼総合法律事務所 弁護士 山田重則
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